特定技能制度とは

2019年4月に、日本の人手不足を解消するために、外国人材の在留資格「特定技能」が整備されました。取得するためには、試験に合格するか、在留資格の移行が必要です。

「特定技能」には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。

「特定技能1号」は通算在留期間が最大5年、家族の帯同は基本的に不可ですが、「特定技能2号」では通算在留期間は(更新申請が許可されれば)無期限となり、要件を満たせば家族の帯同も認められます。

「特定技能1号」の定義:
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

「特定技能2号」の定義:
「特定技能1号」を修了した後に移行することができる、「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定技能対象業種

2022年4月、特定技能制度の改変が行われました。それまで、特定技能2号の受け入れ対象となる産業分野は「建設」「造船・舶用工業」の2分野のみであったところが、下記13分野となったのです。これにより、企業の人材課題解決に外国人人材を活用できる可能性が大幅に拡がりました。

【特定技能業種(2号対象)】
◆ビルクリーニング ◆素形材産業 ◆産業機械製造業 ◆電気・電子情報関連産業 ◆建設 ◆造船・舶用工業 ◆自動車整備 ◆航空 ◆宿泊 ◆農業 ◆漁業 ◆飲食料品製造業 ◆外食業

特定技能登録支援機関とは

特定所属機関(受け入れ機関)から委託を受け、1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援を行う機関のこと。特定の基準を満たせば、団体でも個人でも登録支援機関になることができます。